算定基礎届(定時決定の手続き)について解説します

社会保険適用事業所の事業主の皆様は、毎年7月1日から7月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までの間に、被保険者に対して支払った給与額(4月~6月分)を日本年金機構(年金事務所)へ届け出る必要があります。

社会保険料額は、支払われた給与額(報酬額)を保険料額表に当てはめ、標準報酬月額を導き出すことで算出されるため、この届け出をすることで定期的に標準報酬月額を見直し、正しい社会保険料額に更新することができます。

ここで届け出をした給与月額に基づいて、9月分(10月納付分)以降の社会保険料額が決定します。

今回は、この算定基礎届(定時決定の手続き)について、作成から社会保険料額決定までの大まかな流れ、基礎知識、その他注意点について解説します。

目次

算定基礎届作成から社会保険料額決定までの流れ

算定基礎届作成から社会保険料額決定までの大まかな流れは以下の通りです。

STEP
算定基礎届の用紙の取得

算定基礎届の用紙は、毎年6月中旬頃に事業所に郵送で届きます。この算定基礎届の用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字されています。前年の提出を電子申請で行った場合には、算定基礎届の用紙が送られてきませんので、電子申請で行うか、日本年金機構ホームページから用紙をダウンロードするなどして作成します。

STEP
報酬月額の集計、算定基礎届の作成・提出

対象者の4、5、6月の報酬月額を集計し算定基礎届を作成します。提出期限、提出方法、提出先は以下の通りです。

提出期限:毎年7月1日~10日(※10日が土日祝日の場合は翌営業日が提出期限)

提出方法:電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参など

提出先:事業所を管轄する年金事務所または事務センター

健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、健康保険組合などの場合には、提出先や受付期間が異なる場合があります。また、健康保険組合などは算定基礎届の用紙も独自の物を使用しているケースもあり、電子申請に対応していないこともありますのでご注意ください。

STEP
社会保険料額の決定

期日通りに算定基礎届を提出すると、遅くとも9月中には「標準報酬決定通知書」が事業所に郵送で届きます。この通知書には、社会保険被保険者となっている社員のその年の9月分(10月納付分)以降の標準報酬月額が記載されています。その通知を見て、従業員に内容を通知し、10月支給分以降の社会保険料額を設定します。

社会保険料は、前月分を今月末までに納付することになっており、社会保険料を控除するときも「前月の標準報酬月額に対する社会保険料を今月の給与から徴収する“翌月徴収”」が基本です。「標準報酬決定通知書」には、「○年9月分からの標準報酬月額」と記載されていますが、9月支給分ではなく10月支給分から控除する社会保険料から対象になりますのでご注意ください。

算定基礎届の基礎知識

算定基礎届とは

健康保険、厚生年金保険、介護保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主の方は被保険者(7月1日現在で使用しているすべての被保険者)に対して実際に支払った賃金(4月~6月分)の届出を7月1日から7月10日までにしなければなりません。これが「算定基礎届」です。

厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といいます。

この決定された標準報酬月額は原則その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

算定基礎届の提出時に記載する給与(報酬)は、実際に支給した金額を記載します。届け出用紙に記載する金額は支払った月が基準になりますのでご注意ください。

算定基礎届の対象者

算定基礎届(定時決定の手続き)の対象者は、7月1日現在在籍しているすべての社会保険被保険者が対象となります。

ただし、以下に該当する方は対象外です。

算定基礎届の対象外となる方

① 6月1日以降に資格取得した方

② 6月30日以前に退職した方

③ 7月改定の月額変更届を提出する方

4月の昇給などで、4月〜6月に支払われた報酬の平均と現在の標準報酬月額に大きな差がある場合、7月に「月額変更届」の提出による随時改定(※)を行ってください。

④ 8月または9月に随時改定(※)が予定されている旨の申出を行った方

上記③と同様の内容により、8月または9月の随時改定(※)に該当する場合には、「算定基礎届」ではなく「月額変更届」の提出が必要となります。

(※)被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定の手続きを待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といい、改定のための届出を月額変更届といいます。

注意点

・③、④の方に関しては、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで備考欄「3.月額変更予定」を○で囲んでください。

・電子申請および電子媒体による提出の場合は、上記③および④の対象者を除いて作成してください。

・上記④の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに「算定基礎届」をご提出ください。      

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の社会保険料額や将来受け取る年金額等を算出する基準となるものです。具体的な社会保険料額は、各社員に毎月支払われる給与(報酬月額)を保険料額表に当てはめて標準報酬月額を導き出すことで算出されます。

保険料額表は全国健康保険協会のホームページに掲載されていますので、以下参考にご確認ください。

【参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)

社会保険料が決定・改定されるケースとしては主に、入社時(資格取得時)、算定基礎届提出時(定時決定)、報酬月額に大幅な変動が生じて月額変更届を提出した時(随時改定)で、その他、育児休業や産後休業終了時にも改定が行われる場合があります。

報酬月額に含むもの・含まれないもの

標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(※)等は、報酬に含みません。

金銭(通貨)で支給されるもの現物で支給されるもの
報酬となるもの基本給(月給・週給・日給等)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与(※) 等通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 等
報酬とならないもの大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与(※) 等制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合) 等

(※)年3回以下支給される賞与は標準賞与額の対象になります。

支払基礎日数とは

支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。時給制・日給制の場合と、月給制・週給制の場合で内容が異なります。

時給制・日給制の場合

実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)が支払基礎日数となります。

月給制・週給制の場合

出勤日数に関係なく暦日数になります。 ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。

算定基礎届は4、5、6月に支払われた給与を報酬月額として届出しますが、給与計算の締切日と支払日の関係によって支払基礎日数が異なりますのでご注意ください。

(例)月給制の場合

給与末日締 当月末日支払

暦日支払基礎日数
4月4月1日~30日30
5月5月1日~31日31
6月6月1日~30日30

給与25日締 当月末日支払

暦日支払基礎日数
4月3月26日~4月25日31
5月4月26日~5月25日30
6月5月26日~6月25日31

給与末日締 翌月10日支払

暦日支払基礎日数
4月3月1日~31日31
5月4月1日~30日30
6月5月1日~31日31

【出典:日本年金機構HP【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)

 報酬月額の算出方法(パターン別)

① 一般的な例(支払基礎日数が3カ月とも17日以上の場合)

3カ月全てが対象となります。4月、5月、6月に支払われた給与の合計額を、その月数「3」で割った額が報酬月額になります。※報酬月額の算出にあたっては、1円未満は切り捨てとします(以下の例でも同様です)。

② 支払基礎日数に17日未満の月があるとき

支払基礎日数が17日以上の月を対象とします。17日未満の月を除いた月の報酬の合計をその月数で割って報酬月額を算出します。 ※17日未満の月が2カ月ある場合は、残りの1カ月(17日以上の月)のみの報酬で算出します。

短時間就労者(パートタイマー)の場合

短時間就労者(パートタイマー)とは

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことです。

【支払基礎日数が17日以上の月がある場合】

⇒支払基礎日数が17日以上の月を対象とします。

【支払基礎日数がすべて17日未満だが15、16日の月がある場合】

⇒支払基礎日数が15、16日の月のみを対象とします。

④ 短時間労働者の場合

短時間労働者とは

1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、又はその両方の場合で、次の要件をすべて満たす方が該当となります。

①週の所定労働時間が20時間以上あること

②雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること

③賃金の月額が88,000円以上であること

④学生でないこと

⑤特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること

【支払基礎日数が3カ月とも11日以上の場合】

⇒3カ月全てが対象となります。

【支払基礎日数に11日未満の月がある場合】

⇒支払基礎日数が11日以上の月を対象とします。

【短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合】

⇒各月の被保険者区分(短時間労働者であるかないか)に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。

【算定対象となる期間の月の途中に、被保険者区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合】

⇒報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により算定対象月を判断します。

⑤ 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき

【給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより1カ月分の給与が支給されない場合】

⇒1カ月分の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とします。

(例)4月1日入社、給与規定⇒月給制、毎月20日締、翌月10日支払

4月分の給与は、日割計算になり、1カ月の給与が支給されないため、その月を除いた月で報酬月額を算出します。(※4月途中入社の方で、日割計算で20日分の給与が支給された場合でも、日割計算により本来、1カ月分として受ける額を受けていないことから、算定の対象月から除きます。)

⑥ 賞与などが年4回以上支給されたとき

【前年の7月からその年の6月までに4回以上の賞与が支払われた場合】

⇒支払われた賞与の合計額を12カ月で割った額を各月の報酬に加え、報酬月額を算出します。

⑦ 一時帰休による休業手当が支給されているとき

【7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合】

⇒一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月もあわせて、報酬月額を算出します。

【7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合】

⇒4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額で決定します。

※ 一時帰休の解消とは、7月に実際に支払われる給与(どの月の分の給与か問わず)に休業手当等が含まれておらず、8月以降も通常の給与支払いが見込まれる場合を指します。

⑧ 一般的な方法では算定できないとき

【4、5、6月のいずれも支払基礎日数が17日未満(短時間就労者については15日未満、短時間労働者については11日未満)の場合、または病気等による欠勤、育児休業や介護休業等により4、5、6月のいずれも報酬をまったく受けない場合】

⇒従前の標準報酬月額で決定します。

⑨ 一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき

【3月以前にさかのぼった昇給の差額分または3月以前の給与を4、5、6月のいずれかの月に受けた場合】

⇒3月以前の昇給差額分(または遅配分)を除いた報酬月額の総計から報酬月額を算出します。

【4、5、6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われる場合】

⇒7月以降に支払われる月以外の月を対象月とします。

【低額の休職給を受けた場合(病気等による休職の場合)】

⇒休職給を受けた月以外の月を対象月とします。

【賃金カットを受けた場合(ストライキ等の場合)】

⇒賃金カットを受けた月以外の月を対象月とします。

【4、5、6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(毎年4、5、6月が繁忙期にあたり、他の期間よりも報酬が増える業種(部署)の場合)】

⇒ 前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額で決定することができます。

申し立てる場合は、「事業主の申立書」と「被保険者の同意」の提出が必要です。「事業主の申立書」や「本人の同意」等の届出様式については、こちらをご確認ください。

【参考:日本年金機構ホームページ 「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき」

【出典:日本年金機構ホームページ 「定時決定(算定基礎届)算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度)」

その他の注意事項

【二以上の事業所に勤務する方の届出について】

同時に二以上の事業所に勤務する方の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して決定され、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合により按分して計算されます。二以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されます。送付された算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターに提出することになります。

おわりに

今回は算定基礎届について、作成・提出から社会保険料決定までの大まかな流れ、基礎知識、標準報酬月額の算出方法などについて解説しました。この算定基礎届はその後1年間の社会保険料に影響を及ぼす重要な手続きです。時間に追われてバタバタすることがないよう、事前にしっかりとスケジュールを組み、余裕をもって進めていくことをおすすめいたします。

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