「最低賃金」とは?対象となる賃金、計算方法、注意点、企業が取り組むべきことについて解説します

昨年に引き続き、今年(2023年)も全国的に最低賃金の大幅な引き上げが実施される予定です。

各企業は10月からの最低賃金引き上げに向け、従業員の現在の賃金の確認とその見直しを進めなければなりません。

そこで今回は、最低賃金について、種類、対象となる賃金、計算方法などの基礎知識や注意点、そして最低賃金引き上げに向けて企業が取り組むべきことについて解説します。

目次

最新動向

2023年7月28日時点での最低賃金に関する情報によると、厚生労働省の審議会は今年度の最低賃金(地域別最低賃金)について、全国加重平均※で41円(昨年は31円)引き上げるとする目安をとりまとめました。

目安通りに各都道府県で引き上げが行われた場合の全国加重平均は、時給1,002円となり、初めて最低賃金が1,000円を超えることになります(現在は時給961円)。この場合の全国加重平均の上昇額は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、引上げ率に換算すると4.3%(昨年は3.3%)となります。

地域別の引き上げ額の目安は東京、神奈川、大阪、愛知などのAランクで41円、北海道、兵庫、福岡などのBランクで40円、青森、高知、沖縄などのCランクで39円となりました。目安通りに引き上げが行われた場合、例えば、東京は1,113円、神奈川は1,112円、大阪は1,064円となります。また、埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫は初めて1,000円台に到達します。

今後は、各地方最低賃金審議会で、地域における賃金の実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。

※全国加重平均とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重みづけして平均した額のことです。

・各都道府県に適用される改定の目安については以下をご覧ください。

【参考:厚生労働ホームページ 報道発表資料 令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

・昨年(2022年)改定された各都道府県の最低賃金は以下をご覧ください。

【参考:厚生労働省ホームページ 地域別最低賃金全国一覧 令和4年度発効

2023年の最低賃金額改定はいつ?

最低賃金(地域別最低賃金)は都道府県ごとに定められ、決定された最低賃金は、通常9月初旬から中旬に官報で公示されます。発効年月日も都道府県ごとに異なり、昨年(2022年)は10月1日から20日までの間に発効されました。今年も同時期に発効されるものと思われます。この発効年月日に勤務した分の賃金から、最低賃金を下回る賃金は強制的に最低賃金に引き上げられます。例えば、10月1日から新しい最低賃金が適用となった場合、10月1日勤務分の給与から最低賃金が適用となります。賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。

2023年8月18日に最新情報が更新されています。更新内容は以下の記事でご確認ください。

最低賃金の基礎知識

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金を支払わないとどうなるか

最低賃金額より低い賃金で労働契約を締結した場合

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。このようなケースが後になって判明すると、過去3年間に遡って、最低賃金額と実際の賃金との差額で未払いとなっている賃金を支払わなければなりません。(賃金債権の消滅時効は本来5年間ですが、当分の間は3年間とされています。)

最低賃金以上の賃金を支払わない場合の罰

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法第40条)。また、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労基法第24条、120条)。

最低賃金の周知義務

使用者は、「最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、効力発生日」を常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります(最低賃金法第8条、同法施行規則6条)。

最低賃金の種類

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

「地域別最低賃金」とは、産業や職種に関わりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。ニュースなどで主に報じられる最低賃金とは、この地域別最低賃金のことをさしています。

特定(産業別)最低賃金

「特定(産業別)最低賃金」は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で227件の最低賃金が定められています(令和4年3月31日時点現在)。

※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

【出典:厚生労働省ホームページ 最低賃金の種類は?

適用される対象者

地域別最低賃金は

パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金は

特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されますが、以下の方は対象外です。

【特定(産業別)最低賃金対象外】

・18歳未満又は65歳以上の方

・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方

・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

対象となる賃金

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金(基本給、職務手当、役職手当、住宅手当)なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

残業代や賞与(ボーナス)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は含まれません(もちろん固定残業代も含まれません)ので、ご注意ください。

最低賃金の対象とならない賃金

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【出典:厚生労働省ホームページ 最低賃金 対象となる賃金は?

最低賃金を下回っていないかの確認方法

日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金と比較します。

月給制でも最低賃金を下回る場合があります。むしろ月給制こそ注意が必要です。必ず確認するようにしましょう。

最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合

・時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合

・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

・日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合

・月給÷1ヶ月平均所定労働時間※≧最低賃金額(時間額)

※1ヶ月平均所定労働時間=1年間の所定労働日数(365or366日-年間休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月

具体的に、次の条件で働く方の1時間あたりの賃金を計算し、最低賃金を上回っているかどうかを確認してみましょう。

例)

・適用される最低賃金は1,000円

・月給制で支給

・給与合計222,000円(基本給162,000円、職務手当20,000円、通勤手当5,000円、時間外手当35,000円)

・1年間の所定労働日数255日

・1日の所定労働時間8時間

➀支給された賃金から、最低賃金の対象とならない通勤手当、時間外手当を除く。

222,000円―(5,000円+35,000円)=182,000円

②この金額を時間額に換算し、最低賃金と比較する。

182,000円÷(255日×8時間÷12ヶ月)=1,070.6円>1,000円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていることになります。

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

上記1~5のパターン別計算例は以下ホームページをご覧ください。

【出典:厚生労働省ホームページ 最低賃金 最低賃金のチェック方法は?

注意点

試用期間中の労働者にも最低賃金は適用されるのか

試用期間中であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、例外的に、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」というものがあります。これは、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用すると、雇用機会を狭める可能性があるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金の減額が認められる制度です。(最低賃金法第7条)

【減額特例の対象者】

1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

2. 試の使用期間(いわゆる試用期間)中の者

3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者

4. 軽易な業務に従事する者

5. 断続的労働に従事する者

上記の通り、この特例は、試用期間中の労働者についても対象になりますが、減額特例が許可されるためには定められた条件を満たす必要があるため、試用期間中の労働者の場合は、ほとんどのケースで最低賃金が適用されると考えられます。

最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

単に経営状況が厳しい、何となく対象者に該当しそう、というような理由では、減額の特例を受けることはできません。

各対象者に定められた条件を満たす必要があります。最低賃金の減額の特例許可を受けるための条件等、詳細は以下ホームページをご覧ください。

【参考:厚生労働省ホームページ 最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領

派遣労働者の最低賃金はどうなるか

派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者と派遣される労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

例➀) A県在住の派遣労働者、B県にある派遣元、C県にある派遣先の場合。

派遣先の事業場の所在地であるC県の最低賃金が適用される。

例②) A県にある派遣元、B県にある派遣先、派遣先の会社の業種はB県の特定(産業別)最低賃金が適用されている場合。

派遣先の事業場の所在地であるB県の最低賃金が適用され、派遣先の事業場に特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

企業が取り組むべきこと

今年10月からの最低賃金の引き上げに向け、企業は以下のことを実施する必要があります。

  • 最低賃金の変更額を確認し、従業員の賃金が最低賃金を下回らないかを確認する。
  • 最低賃金を下回る場合は賃金を改定する。従業員との労働契約の内容を見直し、最低賃金を下回る賃金が雇用契約書、就業規則、賃金規程等に定められている場合は、変更する。

最低賃金は毎年改定され、今年だけではなく今後も継続した引き上げが想定されます。また、労働者の賃金や労働時間への意識も年々高まっており、インターネットを通して容易に正しい知識を得ることができるため、企業は賃金・労働時間に関してより正確な管理が求められます。労働者とのトラブルを未然に防ぎ、継続する賃上げに対応するために、以下のことに取組むことをおすすめいたします。

  • 今まで以上に労働時間に対する意識を高め、勤怠管理システムを導入するなどして、従業員の労働時間をより正確に管理する。
  • 1つ1つの業務内容の見直しによる業務の効率化、ITシステムの導入による自動化、アウトソーシングの活用などを通じて生産性の向上を図り、労働時間を短縮し残業代を抑制する。
  • 生産性向上のための取組みを実施した企業を支援する「業務改善助成金」や、有期雇用労働者等の正社員化、処遇改善の取組を実施した企業を支援する「キャリアアップ助成金」などの各種助成金の活用を検討する。

「業務改善助成金」についての詳細はこちらをご覧ください。

【参考:厚生労働省ホームページ 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業  業務改善助成金

「キャリアアップ助成金」についての詳細はこちらをご覧ください。

【参考:厚生労働省ホームページ 非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ キャリアアップ助成金

おわりに

今回は「最低賃金」について、最新動向、基礎知識、注意点や企業が取り組むべきことについて解説しました。

前述の通り、今年10月からの最低賃金は、全国加重平均で時給1,002円となり、初めて1,000円を超えることになります。

経営者の方は、最低賃金は今後も上がり続けていくという認識のもと、会社にとって最も重要な「人」の能力を最大限引き出し、いかに付加価値の高いサービスを生み出すか、そしてそれを価格にどう転嫁するかを考えていかなければなりません。最低賃金の引き上げに向けた、労働時間の管理、賃金支払い状況の確認、雇用契約書・就業規則・賃金規程の見直し等でお悩みであれば、ぜひ一度ご相談ください。

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